27年 第2回 「法規」
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問1
(1)
答え:②
① 電気通信回線設備とは、送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される線路設備(正:交換設備)並びにこれらの附属設備をいう。
② 正しい
③ 電気通信事業とは、電気通信回線設備を他人に提供する事業(正:電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業)をいう。
④ 電気通信業務とは、電気通信事業者の行う電気通信設備の維持及び運用に係る業務(正:電気通信役務の提供の業務)をいう。
⑤ 電気通信とは、有線、無線その他の電気的方式(正:電磁的方式)により、符号、音声又は影像を送り、伝え、又は転送すること(正:受けること)をいう。
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(2)
答え:④ A、Bが正しい
A、B:正しい
C 利用者又は他の電気通信事業者の接続する電気通信設備を損傷し、又は人体に危害を及ぼさないよう(正:その機能に障害を与えないよう)にすること。
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(3)
答え:
(ウ)⑦ 業務区域
(エ)① 概要
(ⅰ) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(ⅱ) (ウ) 業務区域
(ⅲ) 電気通信設備の (エ) 概要 (第44条第1項の事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)
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(4)
答え:③
①②④⑤正しい
③ 他の電気通信事業者の電気通信設備との間に不適切な相互接続を引き起こすものであり(正:電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり)、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
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(5)
答え:② Bのみ正しい
A:端末系伝送路設備とは、専ら専用役務を提供するために設置される(正:端末設備又は自営電気通信設備と接続される)伝送路設備をいう。
B:正しい
C:特定移動通信役務とは、電気通信事業法に規定する特定移動端末設備を他人の通信の用に供する(正:と接続される伝送路設備を用いる)電気通信役務をいう。
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